売主        と 買主             とは、
この契約書の各条項に従い、売買契約を締結した。

(総 則)
第 1 条 売主は次条以下の約定によって、後記表示物件(以下、「本物件」という)を買主に
売り渡し、買主はこれを買い受けた。
2 買主は本契約の締結に先立ち、「重要事項説明書」の交付を受けるとともに、その記載
内容を確認した。

(売買代金)
第 2 条 本物件の売買代金総額は、           円也とする。
消費税を
2 前項の内訳は、次のとおりとする。
土地代金 円也
建物代金 円也
建物代金に対する消費税 円也
3 本物件の土地の面積は によるものとする。但し実測または
換地指定面積による売買においては、
当り
円也として計算する。
4 登記簿面積(公簿面積)による売買においては、現状有姿売買として、登記簿面積と
実測面積とが相違する場合といえども、売主・買主双方ともに売買代金の変更を請求
しない。

(手付金)
第 3 条 買主は本契約の締結と同時に、手付金として、
円也を売主に支払う。この手付金は解約手付とする。
手付金には利息を付けない。
2 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当する。
(登 記)
第 4 条 本物件の所有権移転登記申請手続き(以下、「登記申請手続き」という)は、
までに、売主・買主及び当事者間で合意した司法書士立会い
のうえ行うものとする。但し、官公庁の届出、許・認可等を必要とする
停止条件付契約にあってはそれらの受理書又は許可書交付後     日以内
に登記申請手続きを行う。

(引渡し・所有権移転の時期)
第 5 条 売主は本物件の引渡しを、登記申請手続きと同時に行うものとする。
2 買主は前項における登記申請手続きと同時に売主に対して売買代金より手付金
および内金を差し引いた残代 円也を支払う。
なお、買主は、売主に内金を支払う場合、次のとおりとする。
① までに、        円也
② までに、        円也
3 本物件の所有権は、売買代金全額の授受が完了すると同時に、売主から買主に移転
するものとする。
4 売主は本物件に付属する樹木・庭石・門・塀・その他建物の造作一切を、本契約締
結時の現状有姿のまま引き渡す。

(担保責任)
第 6 条 売主は、本物件に地上権、先取特権、質権、抵当権もしくは、賃借権の設定その他、
所有権の行使を阻害する権利のあるときは、第4条第1項の登記申請手続きの時まで
にこれを抹消しなければならない。

(収益の帰属および租税等の負担)
第 7 条 本物件に関する収益の帰属および租税公課その他の賦課金・負担金等は、本物件の所
有権移転登記完了日の属する月を境とし、その月までの分は売主の帰属および負担と
し、翌月以降の分は買主の帰属および負担とする。
2 前項における負担のうち、固定資産税および都市計画税については負担起算日
を4月1日とし、平成 年度分のうち、売主は12分の を、
買主は12分の を負担する。
3 買主は、売主に対して前項の買主負担金を登記申請手続き時までに支払うものとする。
4 売主は、租税公課その他の賦課金・負担金が未納の場合は、第4条第1項の登記申請
手続き以前にそれらの負担を除去しなければならない。

(諸負担)
第 8 条 本物件に関し、土地区画整理法等による交付または徴収されるべき換地清算金
のある場合は、 売主 の所得または負担とする。
2 測量、分筆、合筆、境界標設置、公有地拡大推進法による許可申請等の諸費用は売主
の負担とし、所有権移転登記申請に関する費用、農地法による届出・許可申請および
開発許可申請等についての諸費用ならびにこれに付帯する補償費は、買主の負担とする。
3 本契約書に貼付する収入印紙は、売主・買主それぞれの負担とし貼付割印とする。

(危険負担)
第 9 条 本契約締結後、第5条における本物件の引渡し期日までの間に売主・買主双方の責に
帰すことのできない事由によって、本物件の全部または一部が流失・陥没その他によ
り滅失または毀損したとき、および公法上の制限・負担が課せられたときは、その損
失は売主の負担とする。
2 前項における滅失・毀損または負担のため、買主が本契約の目的を達することができ
ないときは、買主は本契約を解除することができる。
3 前項に従って買主が本契約を解除したとき、売主は既収の手付金および内金を即時買
主へ返還しなければならない。

(手付解約)
第 10 条 売主または買主は、相手方が本契約の履行に着手するまでは、それぞれ次の各項に
よって本契約を解除することができる。
2 売主においては、第3条の手付金を返還するとともに、それと同額の金額を買主に
支払う。
3 買主においては、第3条の手付金を放棄する。

(契約解除)
第 11 条 売主または買主は、相手方がこの契約に違約した場合、相当の期間を定めて履行を
催告し、その期間に履行がないときは本契約を解除することができる。

(反社会的勢力の排除)
第 12 条 当該契約における売主及び買主は、熊本県暴力団排除条例(平成23年4月1日施行)
第16条及び第17条の条項を遵守し、当該売買契約の解除及び買戻しについて、次の
各号を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員
(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が
反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら
又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 売主又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、
何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
ア 前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合
3 買主は、売主に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の
活動の拠点に供しないことを確約する。
4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この
契約を解除することができる。
5 第2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その
相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として、 円也
(売買代金の20%相当額)を支払うものとする。
6 第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、
解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
7 買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に
供したと認められる場合において、売主が第4項の規定によりこの契約を解除すると
きは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、 円也
(売買代金の80%相当額)の違約罰を制裁金として支払うものとする。ただし、宅地
建物取引業者が自ら売主となり、かつ宅地建物取引業者でない者が買主となる場合
は、この限りでない。

(損害賠償)
第 13 条 第11条における違約が売主による場合は、第3条の手付金を買主に返還するととも
に、これと同額の違約金を支払うものとし、買主による違約の場合は、手付金は違約
金として売主に没収される。
2 売主または買主は、履行の着手以後における相手方の契約不履行によって生じた損害
が、前項の違約金額を超過した場合は、その超過分を請求することができる。
3 第4条但書の条件が、成就しないとき、本契約は当然解消し、前二項は適用しない。
売主は既収の手付金を返済し、媒介業者は既収の仲介手数料をそれぞれ売主・買主に
返済する。但し、返済する金員に利子は附さない。

(媒介業者の報酬)
第 14 条 本物件の売買を媒介した宅地建物取引業者(以下、「媒介業者」という)に対する報
酬は、国土交通大臣の定める報酬規定(建設省告示第1552号)による。
2 前項における媒介業者への報酬の支払いについては、売主・買主双方ともに本契約書
交付時半額以上を支払うものとし、残額は第4条の登記申請手続き完了時に支払う。
3 本契約締結後、売主・買主双方の合意による解除およびいずれか一方よりの解約また
は解除がなされた場合においても、売主・買主双方ともに第1項の報酬を支払わなけ
ればならない。
4 前各項における各々の報酬総額は 円也とし、内訳は
報酬額 円也、消費税額 円也とする。

(ローン特約)
第 15 条 買主は、この契約締結後、すみやかに売買代金のうち下記金額について下記の借入先
に対して、必要な書類を揃え、その申込み手続きをしなければならない。
2 買主の責に帰すことのできない事由により、前項の融資の全部または一部について承
認がえられないときは、買主はこの契約を無条件で解除することができる。但し、買
主の融資申請書類の不備等の融資手続義務不履行の場合はこの限りではない。
3 前項により、この契約が解除された場合、売主は受領済の金員を無利息にて買主に返
還するものとする。同時に、本物件の売買を媒介した「媒介業者」も受領済の報酬を
それぞれ売主・買主に無利息にて返還するものとする。
4 前3項にもとづく解除権の行使は、下記の期限までとし、翌日以降については、適用
しないものとする。

(瑕疵担保責任)
第 16 条 売主の瑕疵担保責任の有無及び期間
負担する (物件引渡し後 間)  ・ 負担しない
なお、宅地建物取引業者が売主となる場合、瑕疵担保責任の期間について、引渡しの
日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利と
なる特約をすることは出来ない。
2 買主は、売主が前項において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件に隠れた瑕疵が
あり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は
損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。
3 契約の解除をした場合においても、買主に損害がある場合には、買主は売主に対し、
損害賠償請求をすることができる。
4 建物については、買主は、売主に対して、第2項の損害賠償に代え、またはこれとと
もに修補の請求をすることができる。
5 本条による解除または請求は、本物件の引渡し後第1項の期間を経過したときはでき
ないものとする。

(協議事項)
第 17 条 本契約に定めのない事項については、売主・買主双方および媒介業者は、関係法規
および慣習等に従い誠意をもって協議のうえ処理する。

(訴訟管轄)
第 18 条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所を本物件所在地の管轄裁判所と定めるもの
とする。